車買取屋さんの原価計算
車買取屋さんの原価計算は、こんな感じです。
車買取屋さんは、ユーザーさんと取り決めた価格から消費税と自動車税を差し引いた金額を買取価格として設定します。
例 買取価格が110万円だった場合(自動車税が2万円と仮定します)
買い取った車をオークションに出せば、消費税も自動車税も別途払われます。
110万円で売れれば、消費税の88,000円と自動車税の2万円が入ります。
これだけで、108,000円の利益が出ることになります。
車買取屋さんのトークに気を付けろ!
良心的な振りをして、オークション落札価格を見せて「110万円位で売れているから、経費を含めて1,050,000円でどうすか?」
こんな風に「ウチは儲けてません」オーラを出してくることがあります。
そして1,050,000円で買い取り価格決まったとします。
車買取屋さんの原価は以下のようなものです。
そして、110万円で売れたとしたら
1,100,000 × 1.08 + 20,000 = 1,208,000(110万円×消費税+自動車税)・・・①
1,050,000 - 20,000 = 1,030,000(105万円-自動車税)・・・②
車買取屋さんの利益 ↓
1,208,000-1,030,000=178,000 円・・・(①-②)
これが、車買取屋さんの利益になります。
勿論、110万円位で売れるからと自動車税込みで110万円以上の買値を付けてくれる車買取屋さんもあります。
消費税が車買取屋さんの利益だと言い切る方もいらっしゃいますから、考え方はそれぞれですね。
何が正しいといった答えはありませんので、これを騙していると言い切れるかと言えば別です。
説明範囲の責任が何処まであるのか?そして、説明責任が何処までなのか?
車買取屋さんも商売ですからね。儲けて当然です。安く仕入れるのが車買取屋の力であると同時に高く売るのも車買取屋の力です。
あなた自身の交渉力とコミュニケーション力で買取価格は変わるでしょう。
買取に消費税は請求できるのか?
消費税が課税されるのは、年間1,000万円以上の売上のある個人を含む事業者です。
全くの個人の資産を売る時に消費税を請求することは出来ないと思います。なぜならば消費税を納税する人ではないからです。
では、法人名義であればどうでしょうか?
税務的な視点からすれば消費税を請求することは普通のことだと思います。
しかし、車買取屋さんは、消費税を言われたら引いてしまうでしょうね。
消費税も自動車税も「込み」で価格を指しているところに「あの〜法人名義になっているので消費税はいただけるのでしょうか?」と聞けば赤字になる可能性があるので、話は白紙に戻るでしょう。
厳密に言えばですが・・・・
「消費税転嫁法」に抵触する可能性があるかもですが、契約が成立していなければ、問題はないでしょうね。
買取価格が決まった後に、消費税を請求したら「消費税込みの値段です」との説明になったら、消費税転嫁法に触れる可能性もありえるでしょう。
消費税転嫁法とは
取引価格を決める時に、本体価格で交渉しなければならない法律です。消費税税込みで価格交渉をしてはならないとされています。
この法律の目的は、大企業と取引する中小企業を守るための目的で、期間を限定して定められています。
つまり消費税が8%になっても、以前と同じ価格で取引を求められると約3%の値引きをされたと同じことになります。
中小企業を守る大義で設けられた法律ではありますが、結果的に国の税収にも影響する可能性を危惧しての法律だと思います。
多くの車買取屋さんは、この法律の存在すら知らないでしょう。また、個人の資産である車を買取に出す時には、消費税転嫁法の目的とは違うので、違法性が問われる可能性は低いと思われます。車買取金額を査定依頼する