告知義務違反とは?
買取店との売却時に交わす契約書には「買取査定規約」の記載があり、あなたが「事故歴を知っている場合」は申告の義務があり、あとあと問題が発覚した場合は「事後減額要求」できる仕組みがあります。
さらに、民事法「民法第1条2項(信義則)権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」の定めがあります。
つまり、正直に知っていることは告知する義務があるということです。
これを守らなかった場合には、事後減額を求めてくる車買取業者がいるかもしれません。
しかし、事故歴などは事前の査定でチェックすべき項目であり、要は、事前に事故歴を見抜けなかったということでもあります。
あとわざと事故歴に気が付かなかった振りをして、後で減額請求していくるような「後出しジャンケン」を画策して最初から高額査定を提示してくるような業者も相手にしないほうが良いです。
車買取業者を試すのはあまりお勧めしませんが、逆にそんなことも見抜けない業者とはお付き合いしないほうが得策かもしれませんね。
いきなり事故歴ありますか?と聞いてくる業者も自ら技能が低いということをさらけ出しているわけですし。
「事故歴は?」ともし聞かれたら、友人から譲り受けた車なので、よくわかりませんとか、中古車なので分かりません、チェックしてみてくださいなどと言って、車買取業者の技量を確かめるのも面白いかもしれません。
ちゃんと該当箇所の事故歴を言い当てたならばその業者は本物です。